*は必須項目ユーザー名*会社名*会社名(フリガナ)*郵便番号*住所*会社HPのURL*代表者名*代表者名(フリガナ)*担当者名*担当者名(フリガナ)*所属部署*メールアドレス*メールアドレス(確認用)*電話番号*化粧品製造販売許可*※不明の場合は「無」にチェックをお願いします。 有 無利用規約*この規約(以下「本規約」といいます。)は、アサヌマコーポレーション株式会社(以下「アサヌマ」という。)が提供するCHOBIX(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様(以下「会員」という)と当社との間で定めるものであり、会員は本サービスの利用にあたって、本規約に合意するものとします。第 1 章 会員に関する規約(会員)第1条 「会員」とは、CHOBIX のサービス(以下「本サービス」という。)を利用するために本会員規約に同意してアサヌマコーポレーション株式会社(以下「アサヌマ」という。)が運営するインターネットサイト(https://asanumacorp.com/chobix/)(以下「本サイト」という。)に会員登録した法⼈のことをいう。また代表者が未成年の場合は、⺠法第 6 条第 1 項に該当すること。2 会員は、「CHOBIX に関する利用規約」(以下「本規約」という。)に同意し、これらに従い、本サービスを利用できるものとする。3 会員は、本規約及びこれに基づく権利義務および会員の地位について、第三者に対して貸与、譲渡、移転、売買、担保設定等することはできないものとし、アサヌマが会員に付与する会員ID、及びパスワードを第三者に利用させ、又は共用してはならない。これらの行為に伴う損害については、アサヌマは一切の責任を負わないものとする。4 アサヌマが会員に付与する会員 ID、及びパスワードは、会員本⼈が責任をもって適切に管理及び保管すること。また会員 ID、及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による盗用・悪用に伴う損害について、アサヌマは一切の責任を負わないものとする。(入会)第2条 会員登録希望者は、第1章から第 6 章を熟読し、十分に理解し同意した上で、本サイトから所定の手続きに従って仮登録する。2 仮登録する際は、第 3 条(会員情報の取扱い)のとおり、アサヌマに所定の情報(以下「会員情報」といいます。)を本サイトに提供・登録するものとする。3 提供・登録された会員情報を精査し問題ない場合には、3営業日以内にアサヌマが会員に会員 ID、及びパスワードを付与する。(会員情報の取り扱い)第3条 会員登録する際には、正確、真実の情報をアサヌマに提供・登録しなければならない。2 情報に変更が生じた場合には、アサヌマ・会員双方は次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。(1)法⼈の名称又は商号の変更(2)第三者との提携、合併、事業譲渡その他会員の経営又は本契約の履行に重要な影響を及ぼす事項(3)振込先指定口座の変更(4)本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更(5)代表者の変更(6)担当者の変更3 前項に違反したことにより会員に損害が生じた場合、アサヌマは一切の責任を負わない。4 アサヌマは、会員情報の開示等に関しては、第2章(秘密保持に関する規約)並びに第3章第4節(個⼈情報に関する規約)に準ずる。5 アサヌマは、本サービスの提供に関連してアサヌマが知り得た個⼈情報等については、第3章第4節に準ずる。(規約(第 1 章〜第5章)の変更)第4条 アサヌマは、法令により会員の同意を必要とする場合を除き、予め会員の同意を得ることなく、アサヌマの判断で本規約の内容を変更(追加、削除)できるものとする。2 本規約の内容を変更した場合は、アサヌマは変更後の規約及び効力発生日を、予め会員が登録してある電子メールアドレス宛に送信し、且つ、本サービスに表示したときに、変更後の利用規約に同意したものとみなす。3 本規約が変更された後の本サービスの利用に関する諸条件は、変更後の利用規約に定めによる。4 利用規約の変更に同意しないことをアサヌマに通知した会員については、変更後の利用規約の効力発行日以降は、本サービスの利用を停止するものとする。5 本規約につき、法令上会員の同意が必要となる変更を実施する場合は、法令の特に定めがある場合を除き、アサヌマが適当と認める方法で同意を得るものとする。(登録抹消等)第 5 条 アサヌマは、下記のいずれかに該当する場合、直ちに、会員の本サイトの利用を停止し、又は会員登録を抹消することができるものとする。アサヌマは、会員の本サイト利用を停止し、又は会員登録を抹消することにより会員に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではない。(1)会員につき本規約違反があるとき(2)会員につき法令違反若しくは公序良俗に反する行為又はそのおそれがあるとアサヌマが判断したとき(3)会員として不適切な行為があるとアサヌマが判断したとき(4)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。(5)第三者より仮差押え、仮処分、強制執行等を受けたとき。(6)破産、⺠事再生、会社更生、特別清算、その他倒産法令に定める手続の開始申⽴を受け、又はこれらの申し⽴てをしたとき。(7)合併、営業譲渡等により本契約の継続が困難となったとき。(8)一回でも不渡手形を発生させたとき。(9)解散決議をしたとき。(10)租税の滞納処分を受けたとき。(11)支払を停止したとき。(12)当社が本サービスの提供を廃止するとき(13)その他やむを得ない事由があるとアサヌマが判断したとき(免責)第 6 条 アサヌマは、会員に対する事前の通知・予告なく、本サービスの一部又は全てについて、内容の変更・中断・停止・廃止をすることができるものとし、本サービスの内容の変更・中断・遅滞・中止又は会員登録の抹消等によって発生する損害について、一切の責任を負わない。また、本サービスの内容の変更・中断・遅滞・中止、又は会員の登録抹消を行う場合、アサヌマは、これを行うこと又は行わないことに関し何らの責任も負うものではない。2 本サービスの利用にあたり、会員間又は会員及び第三者間で紛争が生じた場合、アサヌマは、アサヌマに責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負うものではなく、会員は自己の責任と費用により当該紛争を解決するものとする。万一、アサヌマの責めに帰すべき事由による場合であっても、アサヌマの損害賠償責任の範囲については、当該会員との間の取引においてアサヌマが当該会員より受領した販売代金の金額を上限とする。(退会)第7条 会員が、下記メールアドレスに連絡することにより、本サービスから退会することができるものとする。但し、本サービスに基づく個別契約が継続している間は、会員は退会できない。 メールアドレス:【chobix@asanuma-corp.co.jp】(反社会的勢力の排除)第8条 アサヌマ・会員双方は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員(2)暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等(3)その他前各号に準ずる者2 アサヌマ・会員双方は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確約する。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害すること(5)その他前各号に準ずる行為3 アサヌマ・会員双方は、相手方が第1項及び第2項各号のいずれかに該当し、又はこれら各号の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。4 アサヌマ・会員双方は、第3項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害の賠償を請求することができない。(諸法令の遵守)第9条 アサヌマ・会員双方は、本サービスの利用及び化粧品等の販売、製造等にあたって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」という。)、公正競争規約等の関連諸法令を遵守する。(損害賠償)第 10 条 アサヌマ又は会員がこの契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、違反した当事者は、相手方に対し、一切の損害を賠償する責を負う。(インターネットサイト)第 11 条 本サイトにおいて会員の個⼈情報を提供したページには、SSL(セキュア・ソケット・レイアーと呼ばれるデータを暗号化して通信する仕組み)を使用し、アサヌマは情報の管理・保護に万全を期すものとする。2 本サイトは、法律の異なる全世界の国々からアクセスすることが可能であるが、本サイトの内容に関しては、日本国法に遵守しているため、本サイト上の掲載物が違法とする国及び地域からのアクセスは禁止するものとする3 本サイトは、本サービスの利用状況等の把握に役⽴ち、サービス向上に資する目的で Cookie及びこれに類する技術を利用する。また、会員は会員の希望により Cookie 及びこれに類する技術を無効化することが出来るものとする。但し Cookie 及びこれに類する技術を無効化した場合には、本サービスの一部の機能が利用出来なくなる可能性がある。(準拠法)第 12 条 会員の国籍・所在・商品保管地等を問わず、本規約(第 1 章〜第5章)及び本サービスに関連する一切の取引に関する準拠法は日本国法とする。(管轄裁判所)第 13 条 本規約(第 1 章〜第5章)に関し紛争が発生したときには、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。(信義則)第 14 条 本規約(第 1 章〜第5章)に定めない事項及び疑義を生じた事項については、アサヌマ及び会員は誠意をもって協議し、決定する。第2章 秘密保持に関する規約アサヌマが会員に対して得た情報並びにサンプルを提供するために会員は秘密保持に関する規約に同意する。サンプルに関する技術情報及び資料を、化粧品の評価(以下、「本件目的」という。)のために、次のとおり規約に同意する。その後事業化に移行した場合には、第3章第 1 節の第 36条が適用されます。会員は、アサヌマからサンプルを提供された後、事業化に移行しなかった場合でも第2章第 21 条第 2 項の義務を継続して負うこととする。(秘密情報の定義)第 15 条 本規約において、秘密情報とは、直接もしくは間接を問わずアサヌマ又は会員が秘密であることを明示して相手方に、口頭、書面又はその他の方法で提供又は開示したサンプルに関する一切の技術情報及び資料をいう。(口頭又はその他の無形の方法で開示する場合、開示時に秘密である旨を告げる情報であって、当該開示日から 1 か月以内に開示した情報の内容を書面において相手方に提供する情報をいう。)2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報であることを相手方が⽴証できる場合には、秘密情報から除外する。(1)相手方から提供・開示されたとき、公知・公開の事実であったもの。(2)相手方から提供・開示されたのち、自己の責に帰すことのできない事由によって公知又は公開の事実となったもの。(3)相手方から提供・開示されたとき、既に自己保有していたことが書面で明らかなもの。(4)相手方から提供・開示されたのち、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことが書面で明らかなもの。(目的外使用禁止)第 16 条 アサヌマ及び会員は、相手方から開示された秘密情報を、本件目的のためのみに使用することとし、他の目的のために使用してはならない。(秘密保持義務)第 17 条 アサヌマ及び会員は、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。2 前項の規定は、アサヌマ又は会員が本規約と同一の秘密保持契約を開示者の了解する第三者と取り交わし開示する場合は適用しない。3 アサヌマ及び会員は、相手方から開示を受けた秘密情報が第1条第2項によって秘密情報から除外される場合であっても、それが相手方によって提供又は開示されたものであることを、第三者に開示又は漏洩してはならない。4 アサヌマ及び会員は、この契約締結の事実及びこの契約の内容を、第三者に開示又は漏洩してはならない。5 本条第3項及び第4項について、アサヌマ又は会員の書面による事前の同意を得た場合には、その同意の範囲ではこれを適用しない。6 会員は、開示者により提供を受けたサンプルについて化学分析その他の分析を行ってはならない。ただし、何らかの分析が必要になった場合には、アサヌマと会員協議して実施の可否及びその範囲を定めることができるものとする。7 アサヌマ及び会員は、本件目的に従事する自己の役員及び従業員のみに秘密情報を取り扱わせるものとし、これらの役員及び従業員に、本規約に関する義務と同様の義務を負わせかつこれを遵守させなければならない。8 第 1 項に関わらず、行政機関の要請又は薬事申請の目的で当該行政機関(例:厚生労働省)に対して開示しなければならない場合は、相手方の書面による同意の上開示することができるものとする。9 アサヌマ及び会員は、秘密情報の有形無形を問わず、本件目的に必要な範囲を超えて、複写・複製してはならない。なおこの複製物についても、秘密情報として取り扱うものとする。(知的財産権)第 18 条 本条は、本件目的の場合に適用するものとする。2 アサヌマ又は会員が、相手先へ開示する知的財産権については、その実施権又は使用権を許諾するものではない。3 アサヌマ又は会員が、本検討の過程で関連する発明、考案、意匠の創作をなした場合は直ちに相手方に通知するものとし、知的財産権を受ける権利の持ち分はアサヌマ・会員協議の上、決定するものとする。(秘密情報の管理及び返還)第 19 条 アサヌマ及び会員は、相手方により開示又は提供を受けた文書、図面、データ、説明書、成分、サンプル等一切の技術情報及び資料ならびにこれらに基づき作成された一切の資料(複製物を含む)を、善良なる管理者の注意をもって管理、保管しなければならない。2 アサヌマ及び会員は、相手方の要求があった場合には、秘密情報の管理、保管の体制につき書面で具体的に説明しなければならない。3 アサヌマ及び会員は、相手方の要求があった場合には直ちに、相手方より開示又は提供を受けた一切の技術情報及び資料ならびにこれらに基づき作成された一切の資料(複製物を含む)を相手方に返還・提供又は廃棄しなければならない。(報告義務)第 20 条 受領者は、秘密情報が漏洩した又は漏洩したと思われる場合、直ちに開示者にその旨を書面にて報告する。この場合、アサヌマ・会員間で協議のうえ適切な対応を行う。(有効期間)第 21 条 本契約の有効期間は、退会もしくは会員登録が抹消するまで継続するものとする。2 第 16 条(目的外使用禁止)、第 17 条(秘密保持義務)、第 18 条(知的財産権)、第1章第 10条(損害賠償)の規定は、退会もしくは会員登録が抹消した後も、3年間有効とする。第3章 売買規約第3章第1節 売買に関する規約会員は、化粧品及び医薬部外品(以下「化粧品等」という。)の製造及び加工をアサヌマに委託することに関し、売買規約に合意する。(目 的)第 22 条 本章は、会員が販売する、化粧品等の製造及び加工(以下「製造等」という。)をアサヌマが受諾する契約(以下「個別契約」という。)に関し規定する。(適用範囲)第 23 条 本規約は、化粧品等の製造等に関して、アサヌマ・会員間で別途定める個別契約に対して、これを適用する。個別契約については、第3章第 2 節の個別契約を参照のこと。(条件変更)第 24 条 アサヌマは、次のいずれかに該当する場合、会員に対して個別契約に定める数量、納期、納入場所、納入価格等の条件の変更を求めることができる。(1)原材料の不足、価格高騰等により調達が困難なとき。(2)天災地変その他会員の責によらない事由により、条件どおりの履行が困難になったとき。(納 入)第 25 条 アサヌマは、注文書に定める納期までに、会員の指定場所(国内に限る)へ化粧品等を納入し、会員に引き渡すものとする。2 アサヌマは、会員の指定する納期迄に納品できない場合、又はその恐れがある場合は、直ちにその旨を会員に通知し、アサヌマ・会員協議の上、新たに納期を決定する。3 納入場所の変更は、10 営業日前までにアサヌマに通知した場合に限る。(契約不適合責任)第 26 条 アサヌマは、本第 29 条に基づき会員に対して引き渡した化粧品等について、その所有権がアサヌマから会員に移転した日から6ヶ月以内にアサヌマの責めに帰すべき事由による品質不良、変質その他の隠れた契約不適合が発見された場合、会員はその旨をアサヌマに通知することにより、会員の選択に従い、契約不適合のある製品の補修、良品との交換又は代金の減額もしくは代金返却を求めることができる。但し次の各号のいずれかに該当するときは、契約不適合等の責任を負わない。(1)アサヌマが会員に対して、化粧品等を引き渡した後の原因で、且つアサヌマの責めに帰すべき事由でない原因により契約不適合を生じた場合。(2)会員がアサヌマに対して、本第 28 条第1項に定める期間内に通知しない場合。(品質保証)第 27 条 アサヌマは、化粧品等が本来の使用目的に適合すること、安全基準、規格、業界基準及びアサヌマ・会員間で合意した品質基準に適合し、一切の契約不適合がないことを保証する。2 アサヌマは、前項の保証の範囲内で、やむを得ず化粧品等の仕様や原材料等を変更する必要が生じた場合、事前に会員の承諾を得なければならない。3 アサヌマは、会員が要求した場合、化粧品等に関する安全基準及び製造方法等に関する報告書を速やかに提出する。(受入検査)第 28 条 会員は、本第 25 条第1項又は同条第2項に定める化粧品等の引き渡しを受けたときには、直ちに受入検査を行い、化粧品等につき製品仕様書記載の仕様、関係法令等との不適合、ないしは契約不適合又は数量不足があるときは、受領後6ヶ月以内に、アサヌマに対してその旨を文書で通知しなければならない。2 アサヌマは、前項の受入検査に⽴ち会うことができる。3 会員は、第1項の受入検査において合格としなかった場合、アサヌマに対して理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。(所有権)第 29 条 納入した段階で化粧品等の所有権は、アサヌマから会員に移転する。(危険負担)第 30 条 化粧品等の引き渡し前に生じた化粧品等の滅失、毀損は、会員の責めに帰すべきものを除きアサヌマの負担とし、引き渡し後に生じた化粧品等の滅失、毀損は、アサヌマの責めに帰すべきものを除き会員の負担とする。(表 示)第 31 条 会員は、会員の責任において、法令に適合し且つ化粧品等に係る苦情や事故を防止するために必要な指示、警告等の表示及び使用説明書をアサヌマ・会員協議の上作成し、これらを化粧品等の容器、一個箱ラベル等(以下「容器等」という。)に表示する。2 容器等の表示又は会員の化粧品等の販売における第三者に対する表示を理由として消費者等の第三者から損害賠償等を求める訴訟等(調停、仲裁を含む。)の提起又は請求がなされた場合、会員は自らの責任と費用においてこれを解決する。但し、会員が求めた場合には、アサヌマはその処理、解決に協力する。(決 済)第 32 条 会員は委託料として、アサヌマに対しアサヌマから受領した化粧品等の代金を次のとおり支払う。(1)アサヌマは、注文書を受領後、すみやかに注文書記載の単価・数量を基準に算出される合計金額の請求書を会員に送付する。(2)会員は、アサヌマから前(1)の請求書を受領後、7営業日以内に当該請求額につき、アサヌマの指定する銀行口座へ現金にて振り込みをする。(3)アサヌマは、会員からの(2)の振り込みを確認した後、会員に対して領収書を発行し送付する。(4)会員が、本条(2)支払を遅滞した場合、会員は年5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。2 アサヌマは、第1項(2)の期限内に請求書記載の金額の支払を受けられない場合は、本規約及び個別契約に基づき会員から製造委託を受けた化粧品等の製造を中止し、または納入を中止することができる。(再委託)第 33 条 アサヌマは、業務の全部もしくは一部を第三者に委託し、また請け負わせることができるものとする。この場合、アサヌマは、当該第三者に対し、本契約に基づきアサヌマが会員に対して負担する義務と同等の義務を負担させる。(知的財産権)第 34 条 本条は、個別契約に合意した場合に適用するものとする。2 会員が化粧品等に使用する商標にかかわる権利は、それが登録済であると否とを問わず全て会員に帰属するものとする。但し、アサヌマが登録済の商標についてはその限りでない。3 商標に関する紛争が生じた場合は、会員の責任においてこれを解決するものとし、アサヌマは当該紛争に関して一切の責任を負わない。4 化粧品等に関し、第三者からその保有する知的財産権等の主張があった場合には、アサヌマ・会員協議の上、解決にあたるものとする。(製造物責任)第 35 条 本規約に基づきアサヌマが会員に納入した化粧品等が、第三者の財産及び身体に損害を及ぼすことが予想される場合、アサヌマは直ちに会員に連絡し、アサヌマの責任と費用負担をもって処理、解決する。2 本規約に基づきアサヌマが会員に納入した化粧品等の欠陥により第三者の生命、身体又は財産に損害が生じ、会員が損害賠償等の請求を受け又は受けるおそれが生じた場合には、会員はアサヌマに対しその旨を通知し、アサヌマは責任と費用負担をもって問題の解決に努めるものとし、これにより会員が被った直接的な損害を補償するものとする。(秘密保持)第 36 条 本条は、個別契約に合意した場合に適用するものとする。2 アサヌマ・会員双方は、次の行為を含め、本規約に基づき相手方から提供された技術上並びに営業上の一切の情報(品質確認書により開示された情報を含むがこれに限らない)を第三者に漏らしてはならない。3 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(1)相手方から開示を受けた時、当該情報が既に公知又は公用である場合。(2)相手方から開示を受けた時、当該情報を既に自ら所有していた場合。(3)相手方から開示を受けた後、当該情報が自己の責によることなく公知又は公用となった場合。(4)正当な権限を有する第三者から適法に当該情報を取得した場合。(5)会員が再委託をする第三者とアサヌマ又は会員が製造に関する契約及び秘密保持契約を締結した場合。4 本第2項及び第3項は、本規約が解除、期間満了その他の事由により終了した日から3年間有効に存続するものとする。(有効期間)第 37 条 本条は、個別契約に成⽴した場合に適用するものとする。2 個別契約の有効期間は、退会もしくは会員登録が抹消するまで継続するものとする。3 アサヌマ及び会員は、退会後及び個別契約の期間満了後又は解約後においても、第 26 条(契約不適合責任)、第 33 条(再委託)、第 34 条(知的財産権)、第 35 条(製造物責任)、第 36 条(秘密保持)、第1章第 10 条(損害賠償)及び第1章第 13 条(管轄裁判所)に関する義務を負うものとする。(不可抗力)第 38 条 会員は、戦争、暴動、地震その他の自然災害、労働争議、疾病の蔓延、パンデミックの発生、電気その他のエネルギーの供給停止、物品の輸入禁止、法令による禁止若しくは制限などにより、本契約に定める会員の化粧品等の製造等又は納入の義務を履行することができない場合には、会員に対して速やかに文書により報告し、アサヌマは責任を負わないものとする。(地位譲渡)第 39 条 アサヌマ・会員双方は、相手方の承諾なく、本規約上の地位並びに本規約及び個別契約に基づく債権を他に譲渡する事は禁止されるものとする。第 3 章第2節 個別契約について第 40 条 会員が、アサヌマに対して製造を委託する化粧品等の品名、数量、納期、納入場所、納入価格、支払方法等の条件詳細は、アサヌマ・会員間の個別契約をもって定める。2 前項の個別契約は、会員が前項の条件詳細を記載した注文書をアサヌマに交付し、アサヌマが受諾の意思表示を発したときに成⽴する。3 本規約は、本第1項の個別契約に共通する基本的条件を定めるものであり、個別契約においてとくに本規約と異なる定めをしない限り、すべて本規約の定めが適用されるものとする。第 3 章第3節 クレームに関する規約(消費者等クレ−ム)第 41 条 化粧品等にかかわる消費者及び流通業者等第三者からのクレ−ムについては、その交渉窓口を会員とし、会員はその処理、解決に協力する。2 会員は、「お客様窓口」等会員の消費者対応窓口を、化粧品等の容器等に明示する。3 会員は、化粧品等の安全管理情報の収集及びその解析を行い、化粧品等の品質、副作用等に関する情報を得たときは、速やかにアサヌマに通知する。アサヌマの工程に起因する可能性がある場合には、アサヌマは自ら調査により原因究明を行い会員に報告するものとする。4 当該クレームについて損害賠償等の請求がある場合、その補償等については次のとおりとする。(1)損害賠償の原因が、アサヌマ・会員いずれの責に帰すか明らかな場合は、その当事者が損害の補償の責を負う。(2)損害賠償の原因が、アサヌマ・会員いずれかの責に帰すことが明らかでない場合はアサヌマ・会員協議の上決定する。かかる協議において各当事者の責任の割合が不明な場合は、各当事者折半負担を原則とする。(情報の提供)第 42 条 アサヌマは、化粧品等の安全管理のため、第3章第 1 節(売買に関する規約)第 26 条第1項又は第2項の納入に際し、会員に対し、化粧品等が適正且つ円滑に製造されたことを確認するため納品書又はこれに替わる書面を交付する。2 会員が前項に定める事項以外の情報で化粧品等の製造に関する情報を必要とするときは、会員のアサヌマに対する請求により、アサヌマ及び会員は、当該情報の必要性、範囲等につき協議する。3 会員は、本条第1項又は前項に基づきアサヌマから提供された情報を、化粧品等の安全管理の目的以外に使用してはならない。(自主回収等の措置)第 43 条 化粧品等に欠陥、表示・説明の不良又は品質不良若しくはそのおそれ(以下「化粧品等の品質不良等」という。)があると判明した場合には、会員を中心として、その必要性に応じて購入者等への通知、広告、回収措置等、合理的措置を講じるものとする。なお自主回収等の費用負担については本規約第 1 条第 4 項(1)、(2)の文頭をそれぞれ「回収の原因が、」に読み替えて対応するものとする。※クレームに対する書類については、クレームが発生した時点でアサヌマの担当者に直接ご連絡下さい。第 3 章第 4 節 個⼈情報に関する規約会員登録した時点、またはクレームが発生した場合の購入者に関する個⼈情報について、下記の条項により厳格に守っていきます。第 44 条 個⼈情報とは、個⼈情報保護法第2条第 1 項に基づく、本規約の締結または履行に関して直接または間接に知り得た会員、購入者の個⼈に関する情報(以下「個⼈情報」という。)とする。2 アサヌマは、会員から受領した個⼈情報を、善良なる管理者の注意をもって、また法令等に従って機密に保持するものとし、会員の書面による事前の承諾を得ずに第三者に開示してはならないものとする。3 前項の規定にかかわらず、アサヌマは、法令に基づき権限ある官公署から開示の要求があった場合には、当該要求の範囲内で、会員から受領した個⼈情報を相手方の書面による同意の上開示することができるものとする。4 アサヌマは個⼈情報の管理にあたっては、個⼈情報保護法第 20 条所定の安全管理措置および同法第 21 条所定の従業員の監督を行うものとする。5 アサヌマは、会員から受領した個⼈情報を本規約の目的に必要な範囲内でのみ使用することとし、その他の目的に使用しないものとする。6 個⼈情報の受領者は、個⼈情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合、その取扱いを委託された個⼈情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。7 万一個⼈情報が外部に漏洩し、滅失し、又は毀損した場合、アサヌマは、直ちにその拡大を防止するために必要かつ適切な措置を講じ、会員に対してその事実を速やかに報告するとともに、事故の原因を速やかに究明し、会員、購入者に報告するものとする。8 前条にかかわらず、個⼈情報に関する機密保持義務は、前条の有効期限終了後もその効力を有するものとする第 4 章 製造販売後安全管理業務委託に関する規約本規約に基づきアサヌマが会員に化粧品等を製造販売する場合、2014 年 11 月 25 日に施行された薬機法に基づき製造販売業者が管理監督する必要があるため製造販売後安全管理業務を会員に委託することになります。(但し、会員が製造販売業の場合には、この規定は適用外になります。)(業務委託)第 45 条 アサヌマは、会員に対して、アサヌマの業務のうち、以下の業務を委託し、会員はこれを受託する。(1)会員がアサヌマに製造を委託する個々の製品(以下「本製品」という)に関する安全管理情報の収集業務(消費者、販売店等からの情報収集業務)(本件製品に関する安全管理情報の収集業務)第 46 条 前条に定める安全管理情報の収集業務の範囲は、以下のとおりとする。(1)消費者からのクレーム又は相談の受付窓口の設置(2)クレーム及び相談の対応及び処理(3)クレーム及び相談の内容の記録、管理、及び報告(4)本製品に関する販売記録、その他資料及びデータの保管(5)その他上記に付随する一切の業務2 前項のほか、第1条(1)に基づきアサヌマが会員に委託する安全管理情報の収集業務の実施の指示に関する事項については、会員はお客様相談窓口で消費者、販売店等から受けた情報をお客様相談窓口で使用している受付票に記入し、アサヌマに受付票を提出する。3 アサヌマは、会員に対して、第1条(1)の安全管理情報の収集業務を行う上で必要な情報を提供する。4 アサヌマは、会員に対して、第1条(1)の安全管理情報の収集業務の遂行に関して改善が必要と認めるときは、文書でこれを指示することができ、当該指示を発した場合には、改善状況の確認を行う。(報告及び確認)第 47 条 会員は、アサヌマに対して、前各条の委託業務の遂行状況について、別途アサヌマと協議して定める書式に従った文書をもって、案件ごとに報告しなければならない。2 アサヌマは、前項の報告以外にも、会員に対して委託業務の遂行状況の報告を求め、委託業務が適正かつ円滑に行われているか否かを確認し、各種記録その他の資料の提出を求めることができる。(善管注意義務)第 48 条 会員は、第 45 条ないし第 46 条に定める業務を、善良なる管理者の注意義務をもって遂行しなければならない。(連絡責任者の設置)第 49 条 アサヌマ及び会員は、本契約の履行に伴う相互の連絡を円滑にするため、それぞれ連絡責任者を設置し、相手方に対して書面で通知しなければならない。2 アサヌマ又は会員は、前項の連絡責任者を変更した場合は、ただちに相手方に対して書面で通知しなければならない。3 アサヌマ及び会員は、本契約に関する相手方に対する通知は、すべて第1項の連絡責任者に対して行わなければならない。(有効期間)第 50 条 本規約は、本製品の販売終了後5年間は有効に存続するものとする。第5章 製造管理及び品質管理に関する規約会員が製造販売業になる場合、アサヌマの代わりに製造業者を管理監督しなくてはいけません。(会員が発売元売業になる場合は、この規定は適用外になります。)2014 年 11 月 25 日に施行された薬機法に基づき、製造所における医薬部外品及び化粧品の適正かつ円滑な製造の実施を確保するため、次の事項を取決める。更に連絡責任者を記載した「別紙」も必要となりますので、アサヌマ担当者にご連絡下さい。(製造及びその他製造に関係する業務の範囲)第 51 条 アサヌマが会員から受託する製造及びその他製造に関係する業務(以下「製造業務」という)の範囲は、本製品ごとにアサヌマ・会員間において別途締結する「第 3 章第2節個別契約」により定めるものとする。(製造販売業者による調査確認)第 52 条 アサヌマ及び会員は、製造業務が適正かつ円滑な製造管理及び品質管理の下で行われていることを確認するために、次の各号を遂行するものとする。(1)アサヌマは、会員の要求に従い、製造管理及び品質管理に関する報告書を作成し、会員に送付するものとする。(2)会員は、アサヌマの製造業務にかかる製造管理及び品質管理を把握するため、適宜調査を行うことができるものとする。(連絡責任者の設置)第 53 条 アサヌマ及び会員は、本契約に基づく製造管理及び品質管理を円滑に遂行するために、別紙のとおりそれぞれ連絡責任者(以下「責任者」という)を定めるものとする。(製造方法及び試験検査方法等の変更などに関する連絡方法)第 54 条 アサヌマが本製品の品質に影響を及ぼすような製造方法及び試験検査方法等の変更を行う場合には、アサヌマは、速やかに会員の責任者を通じて会員に連絡するものとする。(製造、販売の中止、回収、廃棄等)第 55 条 本製品の欠陥、契約不適合などの品質不良等により、製造、販売の中止、回収もしくは廃棄を行う必要があり、また保健衛生上の危害が発生するおそれがあると会員が判断した場合には、会員は、速やかにアサヌマの責任者を通じてアサヌマに連絡する。2 アサヌマは、前項に至った原因、再発防止策等を記載した報告書を速やかに会員に提出するものとする。3 第 1 項に関わる事項が発生した場合、アサヌマ・会員協議の上その取扱を決定する。(逸脱発生上の報告)第 56 条 アサヌマは、アサヌマの製造業務の範囲内にある製造工程が原因で本製品の欠陥、瑕疵などの品質不良が発生しまたはそのおそれがある場合には、直ちに会員の責任者を通じて会員に連絡する。この場合、アサヌマは、製造した中間製品を会員の指示に従って処理するものとする。2 アサヌマは、速やかに当該品質不良に至った原因、再発防止策等を記載した報告書を会員に提出するものとする。(変更管理等の変更)第 57 条 アサヌマは、本製品の品質に影響を及ぼすような製造管理及び品質管理の変更を行う場合には、事前に会員の責任者を通じて会員にその旨を連絡するものとする。この場合、会員は、必要に応じて自ら当該変更の調査確認を行い、またアサヌマに調査確認させることができる。2 前項のほか、アサヌマの製造業務の範囲内にある製造工程に関して、製造管理及び品質管理を適正に実施するために必要と認められる事項が発生した場合には、アサヌマ・会員いずれかの申し出に基づきアサヌマ・会員協議の上その取扱を決定する。(保管・輸送)第 58 条 アサヌマは、アサヌマ・会員協議の上定める方法により、善良なる管理者の注意をもって本製品を保管し、輸送するものとする。(記録の作成・有効期間)第 59 条 アサヌマは、製造管理及び品質管理に関する記録文書を作成・保管し、会員の指示に従って会員に提出するものとする。この場合、アサヌマは当該記録文書を作成日から5年間保管するものとする。(本製品の保存見本)第 60 条 アサヌマは、会員に対し、本製品の保存見本としてアサヌマ・会員協議の上、定めた本数を1ロットごとに提供するものとする(特に規定するもの以外は2個)。2 アサヌマ及び会員は保存見本を5年間保存し、管理するものとする。(クレーム処理)第 61 条 会員は、消費者等の第三者から本製品の品質に関するクレームを受領した場合には、速やかにアサヌマの責任者を通じてアサヌマに連絡するものとする。2 アサヌマは、会員から前項の連絡を受けたときは、直ちに当該クレームの対象となる製品、その製造記録及びサンプルなどを調査・確認するとともに、当該クレームに関する原因と再発防止策等を記載した報告書を作成し、会員の責任者を通じて会員に連絡するものとする。但し、消費者の取扱に起因すると思われるものは除外する。3 前二項の場合、アサヌマ・会員協議の上、相互に協力して本製品(在庫品、市場に出ている製品を含む)を処理するものとする。第6章 広告について会員が化粧品の広告をテレビ、ラジオ、雑誌等の「マス媒体」、交通広告、POP、ダイレクトメール等の「SP(セールスプロモーション)媒体」、Web 広告、メールマガジン等の「インターネット媒体」などこれらの媒体で実施する場合には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律など種々の制約を保守する。まず「薬機法」の誇大広告に関する条項について抜粋します。(誇大広告)第 66 条 何⼈も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。3 何⼈も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。(違反広告に係る措置命令等)第 72 条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第 66 条第一項又は第 68 条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。一 当該違反行為をした者二 当該違反行為をした者が法⼈である場合において、当該法⼈が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設⽴された法⼈三 当該違反行為をした者が法⼈である場合において、当該法⼈から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法⼈四 当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第 66 条第一項又は第 68 条の規定に違反する広告(次条において「特定違法広告」という。)である特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。(課徴金の納付義務等)第 75 条の五の五 課徴金納付命令を受けた者は、第 75 条の五の二第一項、第 75 条の五の三又は前条の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。(以下略)第 85 条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一から三まで (略)四 第 66 条第一項又は第三項の規定に違反した者五から十まで (略)適正広告ガイドラインについては、厚生労働省の通達、日本化粧品工業連合会の化粧品等のホームページを参考にして下さい。○ 厚生労働省通達「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf○ 日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20170906_ADguide.pdf 利用規約に同意する